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真野 栄治
真野 栄治

2014年01月06日

勤労の義務と不労所得

正月のテレビのクイズ番組で日本の三大義務とは何か?

と言う問題が出まして、はて?


と憲法に国民の義務として

『教育を受けさせる義務』『納税の義務』ともうひとつ『勤労の義務』と言うのがある事をあらためて思い出し、昨今の日本の世情では、この勤労の義務たるものがないがしろにされているような気がしました。


で、再度ネットで勤労の義務に関する事を調べているとおもしろい記事がみつかりました。

----以下抜粋----
◆「勤労の義務」の理由

 この一見して誰も疑問に思わない三大義務ですが、この3つが憲法に規定されているのは、他の国の憲法と比較すると異例のことなのです。義務教育と納税の義務は他の国の憲法も決まって規定しています。問題は勤労の義務の規定です。

 実は、現在の我が国のように自由と民主主義に立脚する体制をとる国の憲法に勤労が国民の義務として規定されているのは異例なのです。

 勤勉を尊ぶ国民性もあって「勤労の義務」に疑問を持つ人は少ないかもしれません。しかし、自由主義の体制では、納税の義務が規定されればよく、どのように収入を得るかは自由でなければならないからです

 勤労の義務の規定はもともと社会主義国の憲法に特有のものです。この規定は現在のロシアがまだ社会主義体制であった頃の憲法、1936年のいわゆるスターリン憲法から持ち込まれたものなのです。

 勤労の義務はスターリン憲法に倣って、国民を総プロレタリアート(労働者)化せよ、という社会主義の発想に基づいたものです。国民の中には先祖や親の財産を相続して地代や家賃、利息などで生活できる人もいます。そのような“不労所得”を否定するのが本来の趣旨なのです。

ここから不労所得を可能にする私有財産制の制限も「当然許される」とする見解(宮沢俊義『憲法II』)も出てきます。
------------


こういう議論をするのに、『勤労』と言う言葉の定義がどうなのか?と言う事が非常に問題ですが、勤労の義務と言う考え方の裏に、不労所得をどう扱うか?と言う事を憲法の見解として国民議論が必要なように思います。


現在の日本では、年金制度がまっさかりであり、不労若者も増加をしているように感じます。
そして、不労所得を助長するような制度さえも増加しており、汗水垂らして働く者はバカを見る社会のような気がしてなりません・・・・


こう言った視点からも憲法の国民的議論は必要な時期に来ている気がしますね(;^_^A
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Posted by 真野 栄治 at 15:34│Comments(0)社会問題
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