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2012年06月09日

今週の競馬

 今週はG1もなく競馬予想はお休みしたいと思いますm(_ _)m

最近、当たらないので宝塚記念は一応書きますが、秋までお休みしたいと思います(;^_^A

ただ、明日は3歳と古馬とのものさしとしてエプソムカップに1番セイクレットムーブで出ていますので、結果は注目したいと思います。

今のところ、下級条件では休養していない3歳馬は4歳の降級馬相手でも善戦している印象ですが、上級戦でどうか?

秋以降のものさしとして結果はチェックしておくべきでしょう。  
Posted by 真野 栄治 at 20:38Comments(0)競馬

2012年06月09日

法律のおかしな解釈

生活保護法


(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(無差別平等)
第二条  すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

(最低生活)
第三条  この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

(保護の補足性)
第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

(この法律の解釈及び運用)
第五条  前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。


民法第 877 条

(扶養義務者)

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。



今の社会は生活保護法の最低限の『健康で文化的生活水準』と言う文言が過大解釈されています。

これは、赤系の左派政治家が日本をおかしくした原点ではないかと思われます

最低限の生活には、健康はまぁいいとしても文化的は贅沢でしょう・・・

問題は最低の所得でも頑張っている人より優遇されているのは、明らかに不平等であり、そんな社会では誰も働かなくなると言う事です

はっきり言えば、働かない人間を喰わせるための税金は払いたくないと皆さん思いませんか??


そして、民法の877条はあまりにも軽くあしらわれ過ぎているのです。

扶養の義務を強化しないと税金はいくらあっても足らないし、扶養者を育てた大人が育てなかった大人より優遇される社会にせねばならない。

社会保障議論より、ここのあるべき姿を議論しろ!!

と皆さん思いませんか?


ところで河本くん普通にテレビ出てません??

私は島田シンスケよりよっぽど罪が重いと思いますが・・・

税金ドロボウですよ!彼は・・・

(--;)(--;)  
Posted by 真野 栄治 at 10:53Comments(0)政治に一言